第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含みます。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、本約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
- 借受人は、レンタカーを借受けるにあたり、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項の予約について、当社は必要に応じて予約申込金を申し受ける場合があります。
- 予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約締結手続きが行われなかった場合、予約は取り消されたものとみなします。
- 借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
- 当社は、貸渡し可能なレンタカーがない場合、または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許書以外の身元を証明する書類の提示を求め、提示された書類の写しをとることがあります。
- 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結時に、別途定める貸渡料金、免責補償制度(CDW)加入料、その他付帯料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
- 事故、故障、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車両を貸し渡すことができない場合には、予約車両と異なる車両(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
- 代替レンタカーの貸渡料金が予約車両の料金を上回る場合は予約車両の料金を適用し、下回る場合は代替レンタカーの料金を適用します。
- 借受人は代替レンタカーの貸渡しを拒否し、予約を取り消すことができます。
第5条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるのものします。
- 本約款に違反したとき。
- 借受人の責に帰する事由により事故を発生させたとき。
- 第9条各号に該当することとなったとき。
- 貸渡料金その他当社に対する支払いを怠ったとき。
- 無断延長、又貸し、違法利用等。当社が不適切と判断する使用を行ったとき。
- 前項の場合、当社は受領済みの貸渡料金等を変換しないものとします。
- 借受人は、貸渡前の車両不具合等によりレンタカーを使用できない場合、第22条第3項に定める代替措置を除き、貸渡契約を解除できるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
- 天災地変、事故、災害、交通規制その他不可抗力によりレンタカーの使用が不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当した場合、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
第7条(中途解約)
- 借受人は、当社の承諾を得た場合に限り、貸渡期間中であっても貸渡契約を中途解約できるものとします。
- 前項の場合、借受人は別途定める中途解約手数料を支払うものとします。
- 借受人の責による事故、故障、法律違反等によりレンタカーの返還をした場合は、中途解約として扱います。
- 中途解約の場合、当社は既受領料金の返金を行わない場合があります。
第8条(借受条件の変更)
- 貸渡契約成立後に借受条件を変更する場合、借受人は事前に当社の承諾を受けなければなりません。
- 当社は、貸渡業務上支障がある場合、変更を承認しないことがあります。
- 変更内容に応じ、追加料金が発生する場合があります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約を締結しないことがあります。
- 運転に必要な有効な運転免許証を有していない場合。
- 酒気帯び、飲酒、薬物使用等正常な運転ができない状態の場合。
- 予約時と異なる運転者である場合。
- 貸渡料金等の支払い能力に不安がある場合。
- 過去に当社または他社レンタカー利用時に事故、無断延長、料金滞納等がある場合。
- 暴力団、反社会性力またはその関係者である場合。
- 当社が貸渡しを不適切と判断した場合。
第3章 貸渡自動車
第10条(貸渡車両)
当社は、契約内容に基づき、点検整備済みのレンタカーを貸渡します。
第11条(貸渡方法等)
- 当社は、貸渡前に法定点検および車両点検を実施し、車両状態を確認のうえ貸渡します。
- 借受人は、貸渡時に車両状態を確認するものとします。
- 当社は貸渡時に貸渡証その他必要書類を交付します。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
- 貸渡料金は、当社予定の料金表によるものとします。
- 貸渡料金には、基本料金、CDW加入料、オプション料金、その他付帯費用が含まれる場合があります。
第13条(料金改定)
予約後に料金改定が行われた場合でも、原則として予約時料金を適用します。
第5章 責任
第14条(定期点検整備)
当社は、法令に基づく定期点検整備を実施した車両を貸渡します。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中使用前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施し、異常を発見した場合は直ちに当社へ連絡するものとします。
第16条(借受人の管理責任)
- 借受人は善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用・保管するものとします。
- 車両管理責任は、引渡し時から返還時まで借受人にあります。
第17条(禁止行為)
借受人は、次の行為をしてはなりません。
- 無断転貸
- 無断改造
- 各種競技・テスト使用
- 他車の牽引
- 法令違反行為
- 海岸・河川敷等道路外走行
- 当社承諾のない海外持ち出し
- その他当社が不適当と認める行為
第18条(貸渡証携帯義務)
- 借受人は、貸渡期間中、自動車貸渡証を携帯しなければなりません。
第19条(損害賠償責任)
借受人は、自己の責任により第三者または当社へ損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。
第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係わる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定められたところにより処理するものとします。
- 事故発生時、借受人は直ちに警察および当社へ状況等を連絡しなければなりません。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書面又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当社は、借受人のため該当レンタカーに係わる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第21条(保険・補償制度)
- 当社は、次の範囲で保険補償を付帯します。
- 対人補償 1名限度額 無制限
- 対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額 5万円)
- 車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額 5万円)
- 人身傷害保険 5,000万円
- 2tトラック以上、10人乗車両、高年式車両については、対物・車両免責額は各10万円となります。
- 保険約款の免責事項、貸渡約款違反、飲酒運転、無免許運転等については補償対象外となります。
第22条(故障等の対応)
- 故障・異常を発見した場合、借受人は直ちに運転を中止し、当社へ連絡するものとします。
- 借受人の故意または過失による故障修理費用は借受人負担とします。
- 当社は必要に応じて代替車両を提供する場合があります。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人は借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします
- 天災その他不可抗力の事由により、レンタカーが使用出来なくなった場合、又借受人及び第三者の物品その他に損害を生じた場合、当社の責任を問わないものとします。
第7章 取消し、払戻し等
第24条(予約取消)
- 借受人都合による予約取消、または貸渡契約を締結しなかった場合、当社所定の予約取消手数料申し受ける場合があります。
- 当社都合により貸渡しができない場合、受領済料金を返還するものとします。
第25条(中途解約手数料)
中途解約手数料は以下により算出します。中途解約手数料={(貸渡契約期間料金)-(利用期間料金)}×50%
第26条(貸渡料金の払戻し)
第8章 返還
第27条(レンタカ返還)
- 借受人は、通常消耗を除き、貸渡時の状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、契約期間内にレンタカーを返還しなければなりません。
- 借受人は、借受期間を変更したとき、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
- 借受人は、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還場所)
- レンタカーの返還は、明示した返還場所に返還するものとします。庁舎の承認を得たうえで返還場所を変更した場合、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 返還場所の変更によって必要となる回送費用等を申し受ける場合があります。
第30条(レンタカーが返還されない場合の処置)
当社は、貸渡期間終了後72時間を経過しても返還されない場合、また当社の返還要求に応じないとき、借受人の所在が不明のときは、法的措置そのほか必要措置を行います。
第31条(遅延損害金)
借受人が金銭債務の履行を怠った場合、当社に対し年率14.6%の遅延損害金を申し受けます。
第9章 細則
第32条(細則の制定)
- 当社は、必要に応じ細則を定め、変更できるものとします。
第33条(管轄裁判所)
本約款に関する紛争は、当社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。
第10章 駐車違反
第34条(違法駐車の場合の処置等)
- 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
第11章 個人情報
第35条(個人情報の利用目的)
当社は、貸渡契約、本人確認、法令対応等のため個人情報を利用します。
第36条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全国レンタカー協システムに情報登録される場合があります。
- 駐車違反
- 駐車違反関係費用未払い
- 車両未返還
附則
2018年6月制定 2026年6月改定

















